マンション管理士の資格取得体験談
これからマンション管理士の資格取得を目指す方に
私のマンション管理士の取得の経験をお話します。
私が今持っている資格は
マンション管理士と
管理業務主任者です。
受験する時には皆さん2つとも受けますよね。
私もそうでした2つとも受験しました。
しかし最初の年にはマンション管理士は落ちてしまい。
管理業務主任者の試験だけ合格しました。
翌年マンション管理士に再挑戦して満足のいく回答をして
試験会場をでて家で採点して合格ラインだったのですが、
1点足らず不合格となりました。
結局2年連続で落ちて3回目の3年目の試験でマンション管理士の資格を取りました。
以下がマンション管理士の資格と管理業務主任者証です。

やっと取った2つの資格です。
管理業務主任者は1発で取れました。
合格率も高いですから、案外取れます。
でもマンション管理士は2度落ちていますから、私には難しかったです。
2度落ちましたが、2回とも惜しかったんですよ。
1回目は2点差で不合格でした。
2回目は1点差で不合格でした。
かなり惜しいところで不合格でしたので
試験後は放心状態になりました。
物凄く悔やんだんですよ、試験後は・・・・。
後1点、後2点の状態ですから、あの時運がよければ合格してたのに・・・。
そんなことばかり考えて合格発表後は1週間ほど放心状態でした。
それほど悔しい思いをしてやっと手に入れた資格です。
でも仕事には全く関係の無い資格です。
私は配送の仕事をしています。
なのでマンション管理士や管理業務主任者の資格は仕事上まったく
関係の無い資格ですが将来の転職するときなどに
役立つのではないかと思い資格を取っています。
マンション管理士の資格を取る前に
宅建主任の資格も取得しました。
この資格も全く仕事には関係ない資格です。
でも資格が欲しかったので取得しましたが、宅建主任の資格では少し
失敗した事があります。それは試験での合格後
宅建主任の資格を使う事が無いのに資格を登録してしまった事です。
宅建主任の資格を登録してしまうと、有効期限があって、
5年ごとに宅建主任者の講習を受ける必要があるのですが、
この講習の代金が高いのです。
小遣いの少ないサラリーマンには講習代金が高すぎるので、
宅建主任の資格を登録してしまったのは今でも失敗だと思っています。
でも宅建の知識があったのでマンション管理士の勉強はやりやすかったです。
同じような勉強になりますから。
特に民法なんて同じような問題が多いです。
だから宅建の勉強をしている方は
マンション管理士と管理業務主任者の試験を受けてみてください。
合格するチャンスがあると思います。
私は2度マンション管理士の試験を落ちましたが、
運がよければ1回目の試験でも合格していたと思っています。
それだけ宅建の資格を持っている人の知識はマンション管理士の
試験で役立つと思います。
私の場合宅建試験の民法が好きで
民法の問題を好んでやっていました。
そのおかげでマンション管理士の民法の問題も解けました。
でも試験では民法の問題を解くのにかなりの時間が掛かりました。
引っ掛け問題の民法の問題が多いのです。
よく読んで問題を解かないと引っ掛けられるので、慎重に問題を読んで
答えを出しました。
マンション管理士の試験の中で一番時間が掛かったのが民法の問題でした。
私としては好きな問題なのですが、時間ががかるので
民法の問題は一番後回しにして他の時間が掛からない問題から
解いていきました。
マンション管理士の試験を今まで3回受けていますが。
問題を解くのに私はかなり時間を掛けてしまい。
3回の試験ともギリギリの時間まで問題を解いていました。
それだけ悩むような問題を出してくるんですね。
みなさんも試験の時には時間の配分に気をつけて問題を解いてください。
先に時間が掛からない問題を解いて
時間が掛かるのは後回しにしたほうが良いですよ。
最悪時間切れになる時もありますから。
マンション管理士の試験前には模擬問題などで
時間以内に問題が解けるように練習をする事も必用です。
私も模擬問題などで練習をしていたのですが、
マンション管理士の試験の本番では試験時間のギリギリまで問題に
取り組んでいました。
ホント時間が足りないくらいです。
時間がギリギリになってくると焦って正常な判断も出せないので
できるだけ模擬問題などで試験時間以内の問題を解く練習をしていてください。
かならず役立つはずですよ。
マンション管理士資格とは、2001年に施行された「マンション管理適正化法」に
よってつくられた国家資格です。
このマンション管理士と言う資格は、名称独占資格と言われるもので、
マンション管理士資格試験に合格し、登録しなけらば、「マンション管理士」は
名乗れません。
ただ、「マンション管理士」名称独占資格なので、マンション管理業務事態は、
マンション管理士の資格がない方でも行く事が出来ます。
マンション管理士の重要な業務は、マンション所有者(区分建物所有者)で構成される
マンション管理組合の運営に助言を与えたり、マンションの管理に関する相談に
応じること。
更に、法律や経験その他のマンション管理に関する知識と知恵を用いて、
マンション生活に日常的に発生する様々な問題を解決する為の助言や指導等を
行うことです。
また、マンション管理士業務は、マンション住民や当該マンションの機密事項に触れる
ことも多いので、業務において取得した情報の守秘義務があり、また、マンションの
管理は、多くの住民の生活環境を支える重要事項なので、マンション管理士は、
5年に1度法定講習が義務付けられています。
マンション管理士の立ち位置は、あくまで、当該担当マンションの住民・管理組合側
であり、これらの方々の意見や要望を集約して、委託した管理会社等との交渉の窓口
ともなります。
なお、マンション管理士は、いわゆる従来からの「マンション管理人」ではありません。
マンションの管理人さんは、掃除や設備点検等のマンション管理を実際に行う方ですが、
マンション管理士は、区分所有法や建築基準法等の法規や専門的な知識を活かし、
マンションにまつわる諸問題に対処する国家資格者です。